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2017年06月14日

【物 流】2017年6月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間


国土交通省近畿運輸局(以下、近畿運輸局)は2017年6月1日から6月30日までを「不正改造車を排除する運動」の強化月間とする事を発表した。

近畿運輸局では、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すと共に、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となる不正改造車を排除する為や、部品の取り付けや取り外しによって保安基準に適合しなくなっても、違法であるとの認識無く改造を行っている使用者や、車検時には基準に適合していても車検後に部品の取り付けや取り外しをする不正改造や検査での合格を強要する悪質な事業者も見受けられる為、自動車関係団体等と連携し「不正改造車を排除する運動」を行っている。

不正改造車ユーザーに関しては以下の罰則が科せられる。
・不正改造車の使用者には、整備命令の発令が行われる。従わない場合は50万円以下の罰金。
・不正改造を実施した者には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。

貨物車では、不正改造等の主な事例は次の事柄が挙げられる。
・回転灯では、緊急自動車等以外には赤色の回転灯は取り付け不可。道路維持作業用自動車以外には黄色の回転灯取り付け不可。(道路運送車両の保安基準第42条)
・ディーゼル車の原動機では、黒煙汚染度は基準内である事。(道路運送車両の保安基準第31条)
・巻き込み防止装置では、普通貨物自動車には巻き込み防止装置を備えなければならない。(道路運送車両の保安基準第16条の2)
・ダンプ(土砂等の運搬)では、土砂等を運搬するダンプ車には、さし枠の取り付けが無い事。荷台の一部を高くする等の改造が無い事。(道路運送車両の保安基準第27条)
・不正な二次架装では、新規検査受験後に燃料タンクの増設や、容量が大幅に異なる燃料タンクへの変更等。(構造等変更検査の手続きが必要)
・速度抑制装置(スピードリミッター)では、自動車が90キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、尚且つ自動車の速度制御を円滑に行えるものである事。速度抑制装置を装着している事を示す黄色のステッカーが室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面に貼付されている事。(道路運送車両の保安基準第8条)
・突入防止装置では、自動車の後面には、突入防止装置を備える事。(道路運送車両の保安基準第18条の2)

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:50| 行政関連