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2017年06月05日

【物 流】トラック運転手の長時間労働改善に向けて、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正

国交省は2017年5月31日、トラック運転手の長時間労働改善の為、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令を公布した。施行日は同年の7月1日を予定している。

トラック運転手は全産業と比較して、年間所得は1〜2割低く、年間労働時間は1.1〜1.2倍である為、労働条件の改善が不可欠である。その中で、長時間労働の一因となっているのが荷主敷地内での長時間の荷待ち・荷役である。
その為、貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する事で、荷待ち・荷役等の実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組み促進や、荷待ち時間を生じさせている荷主に対する勧告等を行うに当たっての判断材料とする事で、荷待ち時間の削減等を図ることが今回の改正の目的である。貨物自動車運送事業輸送安全規則改正内容は以下の2点である。

@乗務員の記録(第8条関係)
トラック運転手が車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、運転手毎に以下の3点を記録し、それを1年間保存しなければならない。
・集貨または配達を行った地点(以下、集貨地点等)
・集貨地点等に到着した日時
・集貨地点等における荷積みまたは荷卸しの開始および終了の日時

A適正な取引の確保(第9条の4関係)
荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラック運転手の過労運転につながるおそれがある為、輸送の安全を阻害する行為の一例として加える。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連