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2017年04月13日

【物 流】運輸労連 自動車運転業務への時間外労働の上限規制に関して要請


全日本運輸産業労働組合連合会(以下、運輸労連)は、平成29(2017)年4月3日に「働き方改革実行計画」を取りまとめ、厚生労働省と国土交通省、全日本トラック協会に向け自動車業務への時間外労働の上限規制に関する要請を実施した。

平成29(2017)年3月28日に開催された第10回働き方改革実現会議で取りまとめられた「実行計画」において、長時間労働の是正に向けて労働基準法内での時間外労働の上限規制が罰則付きで定められ、現行の限度基準告示で適用除外されていた自動車運転業務にも適用することが定められた。

しかしながら、自動車運転業務には一般則の施行より5年遅れで960時間(月平均80時間)以内の規制を適用することとし、単月100時間未満、2〜6カ月平均80時間の規制の対象外とされた。さらに休日労働の取り扱いでは、一般則の年間上限720時間では別枠とされているものの、上記の960時間では含まれているか否かについては明記がなかった。そのため休日労働は960時間の別枠扱い、時間外労働と休日労働を拘束時間に置き換えた場合では、現行の自動車運転業務に対する労働時間等の規制である改善基準告示と変わらない水準が維持される状態であった。

これに対して、運輸労連は過労死などの現状より自動車運転従事者(職種)、道路貨物運送業(業種)はともに「脳・心臓疾患の支給決定件数」がワースト1位であることを受け、自動車運転業務こそ長時間労働の改善に向けて最優先に取り組まなければならない職種であるとし、長時間労働が常態化したトラック運送事業で働くドライバーの厳しい労働環境改善のため、「時間外労働の上限規制」について下記の5点を要請した。

1. 物流システムの維持に向け、年間の時間外労働の「上限規制720時間の適用」
2. 過労死水準を根拠とした規制「単月100時間」、「2〜6カ月平均80時間の適用」
3. 自動車運転の業務における「一般側の施行から5年後」までの間の労働時間等の規制
4. 拘束時間・休息期間の法定化と限度時間との相関の明確化
5. 労働時間管理の徹底と不適正事業者の指導強化

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投稿者:gotsuat 09:50| その他