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2017年03月30日

【物 流】横浜北トンネル 危険物積載車輛の通行規制


横浜北トンネル(横浜市道高速横浜環状北線)は、平成29(2017)年3月18日から道路法第46条第3項の規定に基づいた通行規制の対象となったため、全日本トラック協会は傘下事業者に対しては、周知の徹底と規制内容の遵守を呼び掛けた。

上記規定に基づいて、日本高速道路保有・債務返済機構は水底トンネル及びこれに類するトンネル(水際にあるトンネルで、該当トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの、または長さ5千メートル以上のトンネル)において、危険物積載車両の通行規制を実施している。

<通行禁止品目>
・火薬類及び火薬類以外の爆発性物質
・毒物、劇物及びその他の有毒性物質
・水または空気と作用して発火性を有する物質

<通行制限品目>
・火薬類及びがん具煙火…積載数量上限は項目により異なる。
・高圧ガス…積載数量や容器の内容積は項目により異なる。ただし、運搬する車両が道路運送車両法に基づいた安全基準を満たし、かつ燃料の容器が高圧ガス保安法に基づく圧縮水素自動車燃料装置用容器等例示基準又はそれと同等の基準を満たしている場合に限り、特定のトンネルを除き、水素を燃料とする車両で燃料の容器に水素が充てんされたものを運搬する場合に限っては、積載数量、容器の内容積の適用が除外される。
・毒物又は劇物…積載数量は1,000キログラム未満。
・消防法別表第1に掲げるもの…積載数量は第1〜第6類の項目によって異なる。
・腐食性を有する物質…積載数量は項目によって異なる。
・マッチ…積載数量は50キログラム以下。

いずれも運搬する車両の種類は、普通自動車及び4輪以上の小型自動車である。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:50| その他