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2016年12月05日

【物 流】国交省 海上輸送の安全にかかわる情報を公開


平成28(2016)年11月30日、国交省は海上運送法第19条の2の2及び内航海運業法第25条の2の規定に基づき、旅客及び貨物船の安全確保のために船舶運航事業者等に対して行った立入検査実施状況を公表した(「海上運送法等に基づく輸送の安全にかかわる情報の公表」)。これは、平成26(2014)年度における、地方運輸局等による監査の状況と処分・指導事例を扱うもので、運輸事業の安全の確保を図ることをねらいとしている。

この資料によると、貨物船の平成27(2015)年の事故等発生件数は、対前年比13件増の127件となっている。また、事故の種類別で直近の過去3年間の状況を見ると、「衝突(船舶)」が約38%で一番多く、次いで「乗揚」が約22%、「衝突(岸壁等)」が約12%を占めている。国交省は事故を惹起させた事業者に対して指導を行った他、通達により全国の事業者に対して注意喚起を行った。それらの事故概要や指導、通知内容が掲載されている。

例)天候の急変時におけるフェリーの事故対策
→フェリーが航行中に大きな波とうねりを受けて大傾斜し、乗客の負傷、積載車両の荷崩れ、車両同士の接触損傷が発生
【指導内容】
・運航の可否判断及び気象が急変した場合の適切な対処
 (第2基準経路の選定、減速、避港)のため、有効な教育・指導計画を策定すること
・船舶運航中は、運航管理者等が船長と常時連絡が取れる体制を構築すること
・固縛作業基準に関する見直しを再度実施し、安全管理規程に盛り込むこと

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:40| 行政関連