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2016年10月05日

【物 流】高速道路6会社 車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直し


高速道路6会社(東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路、首都高速道路、阪神高速道路及び本州四国連絡高速道路)は、重量超過等の車両制限令違反車両に対して割引停止措置等を見直すことを明らかにした。高速道路6社では平成28(2016)年10月1日から車両制限令違反情報を共有し、割引停止措置等に反映する。

重量超過等の違反が後を絶たず、またそれが道路を著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、道路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対する徹底した指導取り締まりとあわせて平成29(2017)年4月1日からは、高速道路6会社各々の大口・多頻度割引制度において車両制限令違反者に対する割引停止措置等が見直されることが決定した。

割引停止措置等の見直し内容については以下のとおりである。

(1)違反点数等の見直し
重量が基準の2倍以上といった悪質な違反者に対する対応強化としては、現行では即時告発の結果、不起訴となった場合は、割引停止と言った措置はなかったが、来年4月1日からは即時告発の結果が有罪・不起訴に関わらず1カ月以上の一部割引停止が科される。また、点数区分に関しても見直しが行われ、指導警告は3点、措置命令Aは5点、措置命令BまたはCは15点、即時告発に相当するものは30点に変更される。

(2)累積期間等の見直し
現行の累積期間は高速道路6会社が指定する4半期において違反を繰り返した場合に3カ月の累積期間が適応されていたが、来年4月1日からは累積点数の応じて2年間に拡大される。違反点数の累積による措置内容としては、累積違反点数が30点の場合は講習会等による指導が行われ、60点では1ヶ月間の一部割引停止が科せられ、90点では2ヶ月間の一部割引停止が科せられる。120点になると1ヶ月間の一部利用停止が科せられ、150点では2ヶ月間の一部利用停止が科せられる。また、累積違反点数150点以降も、30点ごとに一部利用停止期間が1か月ずつ延長される。

(3)違反項目の見直し
軸重超過に対する措置命令等の発出基準に応じた違反点数の設定としては、現行では指導警告や措置命令BまたはCでは違反点数は科せられなかったが、来年4月1日からは指導警告では3点、措置命令BまたはCでは15点が科せられる。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:40| 行政関連