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2016年07月22日

【物 流】「改善基準告示」及び「荷主勧告制度」に関する荷主向けリーフレット配布


昨今、トラックドライバーの労働環境は、長時間の荷待ち時間の発生や契約にない附帯作業の要請などにより厳しいものとなっており、人材確保の難しさにもつながっている。このような状況を踏まえて、平成28(2016)年7月19日、全日本トラック協会は、厚生労働省・国土交通省と連携し、経済産業省や農林水産省の協力も得ながら、荷主に向けた「改善基準告示」及び「荷主勧告制度」に関するリーフレットを作成した。

トラック運送事業者には守るべき労働時間のルール「改善基準告示」があるが、これを知らないという荷主企業も存在する。また、荷主の指示によってこの告示に違反する過労運転が見られる場合には、国土交通省が荷主名を公表する「荷主勧告制度」の認知度もあまり高くないのが実情である。

このため、全日本トラック協会はトラック運送業者に「改善基準告示」及び「荷主勧告制度」をより多くの荷主に周知してもらうために今回作成したリーフレットを取引先に配布するなど活用するように促す。

【参考】「改善基準告示」及び「荷主勧告制度」

「改善基準告示」
厚生労働大臣が定めた基準
拘束時間 1日原則13時間以内、最大16時間以内(15時間超えは1週間2回以内)
1ヶ月293時間以内
休息期間 継続8時間以上
運転時間 2日平均で、1日あたり9時間以内
2週間平均で、1週間あたり44時間以内
連続運転時間 4時間以内

「荷主勧告制度」
荷主がトラック事業者に対して、労働時間等のルールが守れなくなる行為を強要すると、荷主勧告の対象となり、国土交通省によって荷主名が公表される。
荷主からの労働時間等のルールを無視した指示・強要としては、過労運転防止違反や最高速度違反、過積載運行等の他に、非合理な到着時間の設定、手待ち時間の恒常的な発生、やむを得ない遅延に対するペナルティの設定、積込み前に貨物量を増やすような急な依頼等が挙げられる。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 物流事業者