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2016年07月19日

【物 流】国交省 国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン等の一部改訂


国土交通省(以下、国交省)は、2016(平成28)年7月1日に発行された改正SOLAS条約の関連動向などを踏まえて、国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン等の一部を改訂した。

SOLAS条約の改正は、近年、国際海上コンテナの総重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れなどの事故が発生していることが背景となっており、今回の改正により、総重量の確定方法を定めた。ガイドラインの改訂箇所は以下の通りである。

・輸出コンテナに関して
コンテナの荷送人はコンテナ1本ごとの重量情報をターミナル代表者及び船長へ伝達する。従って、トラック事業者と運送契約を行う荷主又は取次事業者などは、輸出コンテナ1本ごとの重量情報をトラック事業者に伝達する。

・輸入コンテナに関して
SOLAS条約加盟国からの輸入コンテナの場合、改正SOLAS条約に基づきコンテナ荷送人がコンテナ1本ごとの重量情報を伝達することが義務付けられているため、日本の受荷主は貿易書類などにより、コンテナ1本ごとの重量情報を取得する。

SOLAS条約非加盟国からの輸入コンテナの場合、コンテナの荷送人は重量情報の伝達が義務付けられていないが、コンテナ安全輸送の為に、日本の受荷主又は取次事業者などがコンテナ1本ごとの重量を伝達するよう依頼する。
もし、複数コンテナの合計重量しか入手できない場合、合計重量をコンテナの本数で按分し、コンテナ1本の重量に換算する。この場合、トラック事業者に対し、当該重量情報が「複数コンテナの重量を按分したものである」という注意書きをした上で伝達する。

なお、国交省は、全日本トラック協会に対して、今回の改訂を傘下会員に改めて周知するよう促した。

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投稿者:gotsuat 09:45| 国際物流