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2016年06月17日

【物 流】国交省 外航海運に係る独占禁止法適用除外制度に関する再検討の結果


国土交通省(以下、国交省)は平成28(2016)年6月14日に「外航海運に係る独占禁止法適用除外制度に関する再検討の結果について」を発表した。同制度は、海上運送法(昭和24(1949)年法律第187号)に基づき、外航海運に係る船社間協定について国交省大臣への事前届出を行うことにより独占禁止法の適用除外とする制度となっている。代表的な船社間協定の類型として運賃同盟・航路安定化協定・コンソーシアム等が挙げられる。

国交省は、平成22年度における見直しと検討の結果、同制度を維持し、平成27年度に再検討を行うとしていた。この経緯を踏まえ、今回再検討した結果、当面は維持し運賃同盟については有効性を確認した上で必要な見直しを行うこととした。同制度が認められてきた背景として、下記4点が挙げられる。

@ 世界単一市場で激しい国際競争が行われている
A サービス供給量の調整が容易ではなく供給過剰に陥りやすい
B 巨額投資が必要であり他社との連携の必要が極めて高い
C 国際的な法制度の整合性の確保が求められる

しかし、運賃同盟については、その役割が著しく低下し、締結件数が減少傾向にあるため今後、新たに届け出られるものについては海上運送法の規定に関する審査を一層厳密に行った上で、件数の抑制を図るとしている。また、荷主団体及び船社との意見交換を実施すること等により、今後速やかに各運賃同盟に関して届出に係る行為が実際に行われているのかを確認し、確認が出来なかった場合には運行事業者に対し、速やかな脱退等の見直しを行うように求める。

これらの結果、運賃同盟の締結件数が減少し、国際海上輸送サービスの安定的提供に市場がないと判断した場合には、運賃同盟に限り同制度を廃止する方向で見直すとしている。その他の協定については、類型ごとの状況を踏まえ、必要と認められる場合は、公正取引委員会と協議しつつ見直しを行うとしている。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連