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2016年05月13日

【物 流】国交省 国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法を制度化


国土交通省(以下、国交省)は、平成28(2016)年4月28日、国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法を制度化すると公表した。

海上人命安全(以下,SOLAS)条約及び関係法令に基づき、以前より国際海上輸出コンテナの総重量を船長に申告することが荷送人に義務づけられている。しかし、総重量の誤申告が原因とみられるコンテナの荷崩れなどの事故が発生していることを踏まえ、総重量の確定方法が、平成28(2016)年7月1日より発効する改正SOLAS条約に定められた。
そのため、国交省は船舶安全法関係省令などの一部を改正し、国際海上輸出コンテナの総重量の確定方法を制度化する。

<制度の概要>

1.荷送人は、以下のいずれかの方法で確定したコンテナ重量情報を船長などに提供しなければならない。
・貨物の入ったコンテナの総重量を適切な計量器で計測する方法
・適切な計量器で個々の貨物、梱包材などを計測し、それらと空のコンテナ重量を足し合わせることにより確定する方法

2.コンテナ重量情報の確定を行う以下の者は、国土交通大臣への届出、または登録が必要である。
・荷送人自らがコンテナ重量確定を行う場合 → 国土交通大臣へ届出
・荷送人から委託を受けて事業としてコンテナ重量確定を行う場合 → 国土交通大臣へ登録

なお、同制度は平成28(2016)年7月1日より適用される。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連