<< 前のエントリ合通ロジのトップページへ次のエントリ >>
2016年04月06日

【物 流】貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針を一部改正


国土交通省は、準中型免許創設に伴い、トラックの初任運転者等について、安全運転の実技を義務化する等、運転者教育の強化を図ることを目的に、今般「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」の一部が改正され内容が追加された。

改正の背景には、2015年6月に車両総重量3.5t以上7.5t未満の自動車の免許受験について、18歳以上であれば運転経験を問わずに可能とする新免許区分(準中型免許)を創設する「道路交通法の一部を改正する法律」が成立したことや、当該新免許区分の創設を機会に貨物自動車の運転に係るさらなる安全対策を図るために「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会」において、免許取得後の研修の拡充等について検討が行われてきたことが挙げられる。同検討会において、貨物自動車運送事業における運転者への教育内容の強化等を求める報告書が取りまとめられたことから、当該報告書を踏まえた「貨物自動車運送事業者が事 業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」について所要の改正が行われた。

具体な改正項目例としては、トラックを運転する場合の心構えとして、「交通事故統計を活用し事故の影響の大きさを理解させる」こと、トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項として、「規定に基づく日常点検の実施及び適切な運転姿勢での運転の重要性を、それを怠ったことによる事故が発生した際に事業者及び運転者が受ける罰則、処分及び措置及び交通事故が加害者等に与える心理的影響を説明することにより確認させる」ことが挙げられる。

また、初任運転者に対する特別な指導の時間は、座学を現行の6時間以上から15時間以上に追加され、20時間以上、実際にトラックを運転させ安全な運転方法を指導する項目が新設された。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:50| 行政関連