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2016年03月08日

【物 流】全ト協 融雪出水期の防災態勢強化を通達


平成28(2016)年3月1日、全日本トラック協会は各都道府県トラック協会に対し、「融雪出水期における防災態勢の強化について」通達を発出した。

融雪出水期を迎えるに当たり、気温上昇に伴う雪崩及び落雪の発生、融雪による河川の氾濫及び土砂災害や地すべりからの事故や被害を防止するよう、関係機関との緊密な連携を行うことを促している。尚、これは、「降積雪期における輸送の安全確保に徹底について」平成27(2015)年11月13日付け中央防災会議会長(内閣総理大臣)通知をふまえ、より一層の防災態勢を図っていくためのものである。

<指導方法について>
1.気象等に関する情報の収集・伝達の徹底
・現地状況の把握
なだれ注意報、融雪注意報の気象情報に注意を払い、現地における融雪状況の迅速な 把握に努めること
・河川への影響
河川の氾濫及び土砂災害の発生の恐れがある場合は、住民、地方公共団体、関係機関等に迅速に通達、注意喚起を行うこと
・情報の共有
地域の実情に応じ、防災行政無線、緊急速報メールを始め、マスメディアとの連携やラジオ、広報車、インターネット(ホームページ、SNS等)の多様な情報伝達手段を活用すること

2.警戒避難体制の強化
・災害発生の恐れがある地域への対応
危険箇所、避難路、指定緊急避難所等の住民への周知徹底について市町村に協力し、関係係機関と緊密な連携による警戒避難態勢の強化を図ること。
・災害対策基本法(昭和36(1961)年法律第223号)の活用
市町村長は、必要であると認めるときは、避難勧告等に関する事項について助言を求めることができる。また、その助言を求められた都道府県知事は、その所掌に関し必要な助言を行うことを地方公共団体に周知すること

3.危険箇所等の巡視・点検の実施の徹底
雪崩、河川の氾濫等の恐れがある危険箇所等については、過去の災害事例等、降雪状況、雪質の変化などを勘案して、重点的に巡視・点検を実施すること

4.要配慮者への配慮
平常時より、高齢者の要配慮者宅やその関係施設の状況を把握するため、市町村、消防機関、福祉関係機関等が連携し、巡回等に取組み支援を行うこと

5.災害即応態勢の確立
雪崩、河川の氾濫等による被害が発生した場合には、被害情報を速やかに関係機関で共有し、都道府県及び市町村は相互に連携し、国及び関係団体等とも連携して対応すること。また救援時において迅速に対応できるようあらかじめ関係機関との情報共有を図り迅速で確実な意思決定、情報の伝達方法などのルールを策定し、自前に所要の手続きや要件等を確認しておくこと

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 物流事業者