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2016年01月12日

【物 流】国交省 道路運送車両法施行規則の一部を改正


国土交通省(以下、国交省)は平成27(2015)年12月28日、ナンバープレートをカバーなどで被覆することの禁止の他、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする道路運送車両法施行規則等の一部を改正した。

改正後の道路運送車両法の詳しい内容としては、ナンバープレートをカバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、時計回りに回転させて表示しておくこと、折り返すことなどが明確に禁止されることになる。

また、国交省は、ナンバープレートが判読できる一定の角度を定め、見やすい位置に表示することや、ナンバープレートのフレームの一定の幅、厚さを定め、番号を被覆せず、自動車の運行中番号の判読ができるものと省令の規定を詳しく改正した。

これらの法律の規定は平成28(2016)年4月1日に施行され、平成33(2021)年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車に適用される。
道路運送車両法の現行と改正後は以下の通り。

<現行>
(自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条
自動車は、国土交通省令で定めるところにより、・・・自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

 <改正後>
(自動車登録番号標の表示の義務)
第十九条
自動車は、・・・自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないこと。その他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして、国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連