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2015年10月06日

【物 流】国交省「貨物鉄道の輸送障害時における集配営業所間の車両移動の弾力化を可能とする通達の発出について」


平成27(2015)年10月1日に国交省は、貨物鉄道の輸送障害時における集配営業所間の車両移動の弾力化を可能とする通達を発表した。

通達を発表した背景には、平成26(2014)年10月の台風18号の影響により静岡県内の東海道線が10日間不通となり、輸送障害が生じたことが挙げられている。鉄道輸送障害時の対応として、鉄道貨物利用運送事業者はJR貨物からの要請に基づき、広域から必要台数のトラックを迅速に確保し、臨時代行輸送を行う必要がある。このような経緯からモーダルシフト促進のための貨物鉄道の輸送障害対策が急務となった。

それに伴い、関係者より「モーダルシフト促進のための貨物鉄道の輸送障害時の代替輸送に係る諸課題に関する検討会」を平成27(2015)年2月から設置しており、同年6月までの間、課題対応策などの取り組みに基づく解決方策の整理を行ってきた。この度、検討の結果、表題の通達を発表する運びとなった。

通達の概要として、現状は鉄道貨物利用運送事業者が集配営業所間の車両移動を行う場合、増減車に係る集配事業計画の変更手続(事前届出)等が必要となる場合があった。しかし、この通達の発出により鉄道輸送障害時にトラック代行輸送を実施するため、集配営業所間の車両移動を行う場合には「一定期間(30日以内)」、「運行管理及び車両管理を引き続き配車元の集配営業所で行う」との要件を満たすものについては、変更手続等を不要であるとしている。

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投稿者:gotsuat 09:50| 行政関連