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2015年07月15日

【物 流】法務省 運送関係の商法改正の中間試案に対する意見を公表


法務省は運送関係の法制審議会商法部会の第12回会議を開催し、商法改正に関する要綱案のとりまとめと、中間試案に対する意見結果を公表した。

この中では、危険物を輸送する際の通知義務として、引火や爆発等の危険性がある運送品を送る場合、荷送人は運送人に対して、運送品が危険物であることを通知する義務を設けるとした。そして、荷送人が上記の通知を怠った上で損害が発生した場合、運送人に対する賠償責任として、過失責任とする【甲案】と、無過失責任とする【乙案】の2案を提示したところ、意見が2分した。

甲案への賛成者からは、特に海上運送における荷主には船主責任制限法が適用されないため荷送人に無過失責任を課すのは厳しすぎることや、危険物の定義が曖昧であることなどが理由として述べられた。この他には、乙案を採用するなら、法律上、荷送人の責任限度額に関する規律の設定や、過失の程度などの個別の事案に応じる柔軟な対応力が必要だとする意見もあった。

一方、乙案への賛成者からは、鉄道運送の約款でも荷送人は無過失責任を負うとされていることや、危険物から生じた損害について、運送人は故意・過失の有無に関わらず責任を負う時があることなどが理由として挙がった。

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投稿者:gotsuat 10:42| 行政関連