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2015年07月06日

【物 流】全ト協 警告書問題 首都高速道路からの回答公表


平成27(2015)年6月26日、全日本トラック協会は、駆動軸重が11.5tまで認められている特殊車両への警告書発出について、首都高速道路からの回答を公表した。

首都高速道路においては、車両制限令に定める最高限度を超える車両について、特殊車両通行許可の有無を確認する等の現場取締を行うほか、料金所に設置した自動軸重計測機で軸重を計測し、一般的制限値の10tを明らかに超過した車両に対しては“警告書”を送付している。

しかしながら、駆動軸重が11.5tまで認められている海上コンテナ牽引シングルトラクタについても警告書が送付されており、多くの海上コンテナ輸送事業者が困惑する事案が発生。本年6月からは、セミトレーラの特例8車種(バン型、タンク型、幌枠型、自動車運搬型、スタンション型、船底型等)を牽引するシングルトラクタについても特殊車両通行許可が受けられることから、全ト協は首都高速道路に対し、該当車両に対して一定の配慮を要望していた。

これらを受け、首都高速道路は「特殊車両通行許可を受けた特殊車両に対して警告書が送付された場合、警告書を発出した各管理局の交通管理課宛てに、車検証と特車通行許可証の写しを提出してもらうことにより、警告書の発出基準を引き上げる。」―と回答。ただし、明らかに許可値を超過している場合については、警告書を発出するとした。

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投稿者:gotsuat 09:50| 物流事業者