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2015年05月04日

【物 流】大ト協 特定重大事故等を速報するよう注意喚起


平成27(2015)年4月24日、大阪府トラック協会(以下、大ト協)は特定重大事故等の社会的な影響が大きい事故や災害等が発生した時に、認知後速やかに運輸支局へ第一報を行うよう注意喚起し、多客期となるゴールデンウィーク前に改めて注意を呼び掛けることで速報実施を徹底するよう促した。

近畿運輸局管内における平成25(2013)年度の事業用自動車の事故について見てみると、トラック事故においては負傷者数が上昇傾向にあり、同年度の負傷者数は平成21(2009)年度と比べて約2倍になっている。また、衝突事故や死傷事故が毎年多く発生しているのも特徴で、中でも衝突事故は102件と多発している。

このような背景も踏まえて、自動車運送事業においては、特定重大事故及び特定重大事件等、社会に与える影響が大きい事故・災害等が発生した場合、夜間・休日を問わず、事実関係の確実さの度合いに関係なく、「自動車局緊急時対応マニュアル」に基づいて運輸支局へ速報するように規定されている。同マニュアルによると、トラック事業者に関わる特定重大事故、特定重大事件とはそれぞれ以下の場合を意味する。

◆特定重大事故(速報対象となる事故) 
1.2名以上の死者を生じた事故
2.5名以上の重傷者を生じた事故
3.10名以上の負傷者(重傷・軽傷を問わない)を生じた事故
4.転覆、転落又は火災が発生した事故
5.危険物等の漏洩事故
6.飲酒又は酒気帯びによる運行
7.自然災害に起因する可能背のある事故
8.その他報道機関などから取材・問い合わせを受けた事故又は報道のあった事故

◆特定重大事件 
1.施設の不法占拠
2.爆弾又はこれに類するものの爆発
3.核・放射能物質、生物剤又は化学剤の散布

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投稿者:gotsuat 10:35| 物流事業者