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2015年04月24日

【物 流】全ト協 貨物自己削減啓発リーフレット公開


平成27(2015)年4月20日、全日本トラック協会(以下、全ト協)は外装以上による貨物事故削減を避けるため、啓発リーフレットを作成した。

混載便(特別積合せ輸送)扱いで届けた貨物が、中身の商品には異常かつ損傷がないにも関わらず、外装の軽微な汚れ・しわ等を理由に受け取りを拒否されるケースがある。
そのため、全ト協は、集荷の際に外装自体が商品か否かの確認が必要だと指摘している。
外装自体が商品の場合、荷送人が必要な荷造りを負担するか、外装の損傷がある商品をそのまま発送する場合は、荷造り不備による損害を負担することになる。こうした実態を広く理解してもらうために、外装異常による貨物事故を避けるために、リーフレットを作成した。
平成26(2014)年に全ト協が行った混載貨物輸送による貨物事故調によると、荷受人に受け取りを断られた配達貨物の約3割が「外装異常」であった。中身の商品に異常のない場合は、損害賠償に応じられない事例として以下の9つの項目を挙げている。1.インク移りによる汚れ 2.結束バンド締付不良 3.梱包材のすれ 4.角のつぶれ 5.ビニールの破れ 6.容器の凹損 7.梱包材の傷 8.角の凹み 9.伝票袋の破損

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:42| 物流事業者