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2015年04月08日

【物 流】国交省 大型車両の許可基準等に関する関係省令を公布


平成27(2015)年3月31日、国土交通省は「道路運送車両の保安基準及び車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令」を公布した。

国交省は、軸重の重い車両や過積載の状態で運行する大型車両が道路橋の劣化に与える影響は大きいとした上で、道路の老朽化対策が喫緊の課題であることや、道路の劣化に大きな影響を与える大型車両の通行の適正化を図ることの重要性を示し、同省令を改正した。今回改正した内容は大きく分けて次の2点である。

1.バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一
今まで国際海上コンテナを積載するセミトレーラ連結車のみに許可していた駆動軸重の制限を、2軸トラクタ限定で全てのバン型等のセミトレーラ連結車に適用し許可基準を統一することとした。例えば「車両の通行の許可の手続等を定める省令」では、バン型等のセミトレーラ連結車(特例8車種)の駆動軸重の上限を10トンから11.5トンへ緩和する。

2.45フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し
従来の40フィートコンテナより需要がある45フィートコンテナにも対応するため、45フィートコンテナを積載する車両など、バン型等のセミトレーラ連結車の車両長の制限を見直しすることとした。例えば「バン型等の連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」では、セミトレーラ連結車の長さに係る許可の取扱いを、現在の上限となっている17メートル以上の車両でも条件に応じて最大18メートルに引き上げる。

なお、違反者への指導としては、「基準の2倍以上の重量超過等悪質な違反者は、現地取締りにおいて違反を確認した場合は即時告発を実施(同年2月23日から適用)」、「自動車局と連携して、違反通行を行った運送事業者に対し貨物自動車運送事業法に基づく行政処分等を行うとともに、荷主に対する是正指導等を行うための検討を実施(同年3月1日から適用)」等が適用されている。

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投稿者:gotsuat 10:27| 行政関連