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2015年02月02日

【物 流】国交省 車両の通行制限等の一部規制改正について


平成27(2015)年1月23日、国土交通省(国交省)は、重量超過の悪質違反者に対し現地取締りで違反を確認した場合に即告発を行うなど、違反者への更なる取締り強化として車両の通行制限等の規定について一部改正を実施すると発表した。

今回の改正で、車両総重量の一般的制限値(国管理道路は最大27トン)を基準とし、車両総重量が基準の2倍以上(特車通行許可車両については「基準×2+(許可総重量−基準)」)の超過が現地取締りで確認された場合に告発(レッドカード)することができる。改正施行日は平成27年2月23日。告発による罰則は道路法102条(無許可)により100万円以下の罰金等となる。

国交省では道路の老朽化対策が喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施していく必要がある一方で、道路の劣化に与える影響が大きい重量を違法に超過した大型車両への対策が必要とされている。
国等が実施した実験結果によると、道路橋の劣化に与える影響は軸重20トンの車1台が10トン車の約4,000台相当となり、全走行車両のわずか0.3%の重量を違法に超過した大型車両が道路橋の劣化の約9割以上を引き起こしている。

尚、告発対象者の条件として、「車両総重量が基準の2倍に達しない場合でも、車両総重量違反が現認された場合には、積載物の軽減措置、通行の中止等を命ずるとともに、是正指導等が行われることがある。また、常習的な違反が行われていることが確認された場合は、現行通達に基づいて告発対象となることがある」としている。

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投稿者:gotsuat 10:18| 行政関連