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2015年01月23日

【物 流】警察庁 準中型自動車免許の新設を検討


平成27(2015)年1月16日、警察庁は新たな運転免許区分として、3.5トン以上7.5トン未満の「準中型自動車免許」を新設する方針を固め、道路交通法改正原案として意見募集を実施することを決定した。

準中型自動車免許を新設する経緯について、下記の要因を鑑みた結果としている。

1 3.5トン以上5トン未満の自動車に係る1万台当たりの死亡事故件数が、3.5トン未満の自動車と比較して約1.5倍となっており、この範囲の貨物自動車に係る事故防止対策が課題となっている。

2 貨物自動車を取り巻く情勢の変化により、これまで集配等で利用頻度の高かった車両総重量5トン未満であった最大積載量2トンの貨物自動車が、保冷設備等の架装により、車両総重量が5トンを超えることが多くなっている。総重量が5トン以上となると、中型自動車免許が必要となるが、中型自動車免許の取得年齢は20歳であることから、高校を卒業して間もない者がこの種の自動車を運転することができず、就職にも影響を及ぼしているという意見もあり、運転免許制度の見直しが求められていた。

この度の改正原案では、従来の大型(車両総重量11トン以上)、中型(同11トン未満〜5トン以上)、普通(同5トン未満)の3区分から、大型(同11トン以上)、中型(同11トン未満〜7.5トン以上)、準中型(7.5トン未満〜3.5トン以上)、普通(3.5トン未満)の4区分に変更となる。

準中型自動車免許の受験資格は、普通自動車免許と同様の18歳以上としている。

現行の大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許を受けている者の運転資格の取扱い等について、現在受けている免許で運転することができる自動車を改正後も運転することができることとするなど、適切な経過措置を設ける。

意見募集については、同年2月4日まで受け付けており、電子メールや郵送、FAXで提出できる。

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投稿者:gotsuat 09:52| 行政関連