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2014年07月30日

【物流】財務省関税局 「特例貨物確認」の通達発出



税務省関税局は、税関職員を保税蔵置場に一定時間定期的に派遣して行う貨物確認(以下「特例貨物確認」) の取扱について定めた局長通達を発出した。

貨物確認は、その都度、通関業者が貨物の一部を税関官署に持ち込み、又は税関職員が貨物の蔵置場所である保税蔵置場に赴き実施しているが、特例貨物確認により、貨物の移動を最小限に抑えることが可能となることから、より適正かつ迅速な通関を確保することができる。

特例貨物確認を認める要件は、以下の4点。
(1) 特例貨物確認を求めようとする者(以下「申出者」という。)がAEO通関業者であり、かつ、AEO倉庫業者であること
(2)申出者の保有する一の保税蔵置場に置かれている貨物について、申出者が当該保税蔵置場の所在地を所轄する税関官署に行う輸出入申告の件数が著しく多く、当該輸出入申告に係る貨物について日々多数の貨物確認が継続的に行われ、又は行われる見込みがあること等を勘案して、特例貨物確認を行うことが税関及び申出者双方にとって合理的と認められること
(3) 税関の要請に応じ、申出者が輸出申告をし、又は輸入申告をしようとする貨物に関する情報を輸出申告又は輸入申告前に税関に提供することができること
(4)物確認を実施するに当たり、必要な場所、施設、備品等の一時使用の便宜を供与することができること

※AEOとは、国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化の両立を図り、我が国の国際競争力を強化するため、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 08:41| 行政関連