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2014年07月16日

【物流】警察庁 免許制度を見直し、新免許区分を創設



 警察庁はこのほど、平成25(2013)年9月より計5回実施してきた「貨物自動車に係る運転免許制度の在り方に関する有識者検討会」の報告書をまとめ、運転免許制度の改正を検討することとなった。

 現在、中型運転免許の取得可能年齢が20歳以上で、高卒者がトラックドライバーとして就職しにくい状況にあることなど、日本の自動車制度と実態との間にギャップがあることや、貨物自動車の死亡事故発生の頻度が高くその対応も必要であることを指摘した。

その上で、新たな免許区分の導入と、それを基に作る総合安全対策の検討を進めるとした。新しく設置する免許区分では、貨物自動車が多くを占める車両総重量3.5トン以上7.5トン未満の自動車の運転免許について運転経験は問わず取得可能年齢を18歳に設定。実際の貨物自動車を使った試験・教習を受けさせる。総合安全対策には、初心運転者に対する安全対策の充実や貨物自動車運送事業法体系の中での運転者研修や教育の強化等を挙げた。

また、免許取得時における時間的・経済的負担にも配慮を施した。新免許区分における教習の内容と時間は、現行の中型免許の限定解除に必要な5時限よりも多く、現行の中型免許の取得に要する15時限以内の範囲が適当としている。

 今後は総合安全対策の充実を図りつつ、制度改正も可能性として含めながら検討を進めるとしている。

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投稿者:gotsuat 09:38| 行政関連