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2014年06月03日

【物流】国交省 大型車両の通行の適正化に関する関係省令を施行



国土交通省は、「道路交通法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令」が、平成26(2014)年5月28日に公布、同月30日に施行されたと発表した。

平成25(2013)年6月5日に公布された道路法等の一部を改正する法律により、道路法等が改正され、(1)大型車両の通行許可の迅速化、(2)制限違反を繰り返す車両の使用者等に対する監督強化に関する規定が定められた。これらの規定が法の施行後政令で定める日から1年以内に施行することとされており、この施行に必要となる同省令が施行された。

改正の概要は、道路管理者が国土交通大臣へ提供する許可基準等は車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和36年建設省令第28号)において定める基準に適合する車両を審査するために必要な基準とし、道路の構造に関する情報やこれらの提供方法等を規定する。また、繰り返し特殊車両を違法に通行させた者等に対する措置として、報告及び立入検査を行うことを規定し、法第72条の2第1項の規定に違反し、報告をしない場などは、告発の対象とすることを規定する。尚、法第72条の2第1項の規定に基づき、報告及び立入検査を行う場合、目的、報告及び立入検査の対象者、実施者、実施方法、実施後の報告、地方運輸局との連携等を定めている。

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投稿者:gotsuat 09:33| 行政関連