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2014年05月14日

【物流】全ト協 「高さ指定道路」追加指定要望の受付発表

平成26(2014)年5月8日、全日本トラック協会は、平成26年度の新規「高さ指定道路」追加指定要望の受付を発表した。

一般道路において通行する車両の高さは3.8mを限度としているが、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めた「高さ指定道路」については、高さ4.1mまでの通行が可能となる。

9フィート6インチ (2,896mm)の背高国際海上コンテナ積載状態では、高さが3.8mを超えるため、原則「高さ指定道路」内を通行しなければ、道路法違反となり、運転手ばかりでなく事業主も懲役または罰金が科せられる。

そのため、同協会は、平成17(2005)年度より、事業者から要望区間の取りまとめを行い、通行したいルートの中に「高さ指定道路」に指定されていない区間がある場合は、背高車両委員会を経て関係行政機関へ要望を行っている。

要望の方法や通行に関する注意点等については、同協会ホームページに掲載されている。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 10:43| 行政関連