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2014年05月09日

【物流】全ト協 特殊車両通行許可制度の資料を掲載

全日本トラック協会は、平成26(2014)年5月2日、特殊車両の無許可運行や過積載運行などの違反車両が後を絶たないため、運送業者への周知を目的に、「特殊車両通行許可制度」についての資料をホームページに掲載した。 資料は3段階のステップで、概要は下記の通り。 (1)特殊車両の基礎概要について 特殊車両は道路法車両制限令で、荷物を積んだ状態で、高さ3.8mまで(高さ指定道路は4.1m)、総重量20tまで(重さ指定道路は25t)、幅2.5mまで、と決められており、特殊車両通行許可を申請、許可証を得なければならない。また場合によっては、道路交通法により、制限外積載許可申請を行わなければならない。 (2)許可申請および罰則について 一般的制限値を越える車両を走行する際、車両の諸元や積載物の内容等を書類に記載し、道路管理者にオンラインか窓口にて提出し審査を受ける。無許可で運行などの違反行為が繰り返し行われた場合、行政指導や許可の取消しなどの措置がとられる。 (3)制度改正、システム変更などの各種情報について トレーラの長さの規定がセミトレーラ、フルトレーラ共に21mまでと緩和され、許可申請については、新車購入時など、車検登録前の申請が可能となった。又、オンライン申請の際は電子証明書が不要となり、地図機能の改良も行われ、申請者の負担を軽減する改正が行われた。 また、特殊車両通行許可オンライン申請の手引きも掲載している。

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投稿者:gotsuat 09:13| 物流事業者