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2014年03月28日

【物流】全ト協 荷主勧告制度の改正を発表



全日本トラック協会は、平成26(2014)年4月1日より、荷主による輸送の安全阻害行為を的確に防止するため荷主勧告制度が改正される、と発表した。

荷主勧告制度の主な改正点は、「荷主勧告の発動に協力要請書の発出を要件としないこと」「荷主勧告の対象となる重点的な類型等を明示すること」である。

荷主勧告の発動は、旧制度では、過去3年以内に警告的内容の協力要請書の発出が要件であったが、新制度では、違反事例が要件に該当すると認められれば、協力要請書を経ず、荷主勧告が発動される。

また、荷主勧告は、荷主が事業者に対し優越的な地位や継続的な取引等を利用した、以下のような行為を実行した際に発動される。

(1) 非合理的な到着時間の設定
(2) やむを得ない遅延に対するペナルティの設定
(3) 積込み前に貨物量を増やすような急な依頼
(4) 恒常的に発生する手待ち時間に対して改善措置を行わない場合
(5) 荷主が事業者に対し、違反行為を指示、強要等

同協会は、事例毎に荷主勧告の要件に該当するか否かを判断し、荷主勧告が発動された場合、当該荷主名及び事案の概要を公表する、としている。

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投稿者:gotsuat 09:12| 物流事業者