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2014年03月12日

【物流】 物流用途のリヤカー付電動アシスト自転車に関する特例措置を創設



 経済産業省は、物流用途のリヤカー付電動アシスト自転車に関する特例措置を平成26(2014)年4月下旬頃に創設すると発表した。

 この特例は、同年1月20日施行の産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」(民間企業が新事業活動に必要な規制緩和の内容を政府に要望し、政府で検討・協議し、企業単位で規制の特例措置を適用する制度)を活用することで、現規制よりもアシスト力の大きいリヤカー付電動アシスト自転車を利用できるようにするもの。現在はアシスト力の上限が2倍に規制されているが、安全性の確保などを条件にアシスト力が3倍のものを物流用途に限定して使用可能とする。

これにより、物流業では貨物の配送業務を行う女性や高齢者等が働きやすくなり、雇用機会の拡大が望めるとしている。また、物流業において二酸化炭素の排出量が削減でき、低炭素社会の実現につながるとしている。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:02| 行政関連