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2014年02月12日

【物流】国交省 港湾法を一部改正



 平成26(2014)年2月7日、国土交通省は国際戦略港湾の競争力の強化を目的として、港湾法を一部改正することを発表した。

 同省は、近年コンテナ船の大型化等で基幹航路の減少が進んでおり、現状が続けば物流コストが増え国内産業立地競争力が低下し、国民の所得と雇用にも影響が及ぶおそれがあること、また、災害時も港湾機能を維持し、サプライチェーンを確保する必要があることを指摘した。

 その対応策として、コンテナ船寄港コスト削減のために港湾運営会社へ政府が出資することで会社の財務基盤強化を促し、設備投資を進めるとした。また、災害時については、非常災害時の船舶の交通確保のために民有護岸等の改良が必要とした。

 上記策等を踏まえ改正する法律の概要には、1.国際戦略港湾の港湾運営会社に対する政府の出資、2.無利子貸付制度の対象施設の拡充、3.民有護岸等に対する無利子貸付制度の創設、の3点を挙げ、国内産業立地競争力を強化し、日本への期間空路の寄港を維持・拡大するとした。

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投稿者:gotsuat 09:30| 行政関連