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2014年01月29日

【物流】国交省 省令及び標準貨物自動車運送約款の改正を発表


国土交通省は、平成26(2014)年1月22日、適正な取引の確保及び輸送の安全を阻害する行為の防止等のための省令、標準貨物自動車運送約款の改正その他取組を実施すると発表した。

詳細は以下の通り
(1)「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の改正
新たに条文、第九条の四を追加した。これは、一般貨物自動車運送事業者等は、運送条件が明確でない運送の引き受け等輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力して、適正な取引の確保に努めなければならない、というもの。

(2)「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」の制定
運送契約に際して、運送業務、附帯業務、運賃、料金などの重要項目について、荷主、元請事業者、貨物利用運送業者とトラック運送事業者の間で書面により共有することをルール化するべく、ガイドラインを制定し、書面化の趣旨、書面の記載要領等を明らかにする。

(3)「標準貨物自動車運送約款」の改正
荷主、元請事業者、貨物利用運送事業者からの運送状の発出を原則化や、付帯業務の内容を明確化する。

以上3点について、同省は経済団体、元請・利用運送事業団体に対し協力を求めており、
同年4月1日に施行される。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:08| 行政関連