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2014年01月24日

【物流】国交省 貨物自動車運送事業法における荷主勧告の運用通達を改正



国土交通省は、平成26(2014)年1月22日、貨物自動車運送事業法における荷主勧告の運用通達を改正すると発表した。

これは、現行の運用が、荷主勧告の発動のため過去3年以内に「警告的内容の協力要請書」発出実績が必要であること等から、荷主勧告の適時・的確な発動が困難な状況にあると指摘されたためである。

荷主勧告についての改正の概要は以下の通り
(1)荷主勧告の前提となる業者の違反として、従来の過積載運行、過労運転防止違反及び最高速度違反に加えて、他の輸送の安全に係る違反についても対象とする。

(2)荷主勧告発動の前提として、「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、事業者の違反が、「主として荷主の行為に起因するものであると認められるとき」においては、発出実績にかかわらず、荷主勧告を発動できるようにする。

(3)荷主勧告の端緒及び同省の調査対象となり得る荷主の行為の類型を明記する。

警告書については、現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改めるとともに、「警告的内容の協力要請書」の発出のため、原則として、「一般的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、荷主勧告に至らないものの、事業者の違反行為に荷主の関与が認められ、必要なときは、「警告書」を発出できるよう措置する。

また、協力要請書については、現行どおり運用する、としている。

尚、荷主勧告の運用通達の改正は、平成26(2014)年4月1日に施行される。

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投稿者:gotsuat 08:52| 行政関連