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2014年01月07日

【物流】国交省 小名浜港を特定貨物拠点に指定



 平成25(2013)年12月19日、国土交通省は福島県いわき市にある小名浜港を特定貨物輸入拠点港湾(石炭)に指定した。特定貨物輸入拠点港湾とは、海上運送の効率化に役立つ石炭等のばら積み貨物の輸入拠点形成を目的とし、国土交通大臣が指定した港湾で、これに指定されるのは小名浜港が全国で初めてである。

 特定貨物輸入拠点港湾に指定されることで、次の3つの特例措置が受けられる。

1.荷さばき施設等の取得に係る固定資産税等の特例。特定利用推進計画に定められた事業の実施者が、政府の補助を受けて手にした荷さばき施設等にかかる固定資産税または都市計画税が3分の2に軽減される。

2.港湾区域内の工事等の許可等の特例。規定された港湾区域内での工事許可等が必要な事業について、当該事項を記載した特定利用推進計画が公表されれば、当該事業の許可等があったと判断できるようになる。

3.荷さばき施設の共同化を図るための協定に係る特例(承継効)。輸入ばら積み貨物の積卸し等の共同化に必要な施設の所有者等が、当該施設の整備や管理に関する協定(共同化促進施設協定)を締結し、港湾管理者に認可されると、その公告後に当該施設の所有者等となった者にも、当該協定の効力がもたらされる。

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投稿者:gotsuat 08:53| 行政関連