<< 前のエントリ合通ロジのトップページへ次のエントリ >>
2013年12月18日

【物流】国交省 アルコール検査 実効性向上のための制度改正



国土交通省は、遠隔地におけるアルコール検査をより実効性のあるものにするため、運転者が所属営業所以外の営業所においてアルコール検査を行う場合には、同営業所の運行管理者等の立ち会いの下で検査を実施するように求めている。

平成23(2011)年5月より、点呼において運転者の酒気帯びの有無の確認を行う場合はアルコール検知器を使用することや、遠隔地においては、運転者が所属営業所のアルコール検知器を携行して使用することが法令で義務付けられている。

これまでの検査方法は引き続き有効としつつ、平成25(2013)年12月16日より、新たに他の営業所等において乗務を開始終了する場合には、他の営業所等のアルコール検知器(一定の性能要件に限定)を使用する方法を認めることとした。

使用するアルコール検知器は、常時営業所に設置されており、検査日時及び測定数値を自動的に記録できるものが条件としている。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:43| 行政関連