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2013年11月08日

【物流】国交省 フルトレーラ連結車の長さ 上限を21mに緩和



平成25(2013)年11月7日、国土交通省は、分割可能な貨物を輸送する車両の長さに係る規定等の見直しについて取りまとめた。

現在、構造改革特別区域における規制の特例措置として、道路法の道路を横断する場合に限って車両の長さの上限を設けず分割可能な貨物を輸送する「重量物輸送効率化事業」及びフルトレーラ連結車の長さの上限を19mから21mに緩和して分割可能な貨物を輸送する「長大フルトレーラ連結車による輸送効率化事業」を実施している。

今回、構造改革特別区域推進本部において、本特例措置の内容を本年度中に全国展開するとの方針が決定されたため、関係通達の規定を整備。

特殊車両通行許可関係については、フルトレーラ連結車の長さの上限値19mを21mとし、セミトレーラ連結車のうち、セミトレーラをけん引するための自動車の連結装置の中心が当該車両の後軸の車輪よりも後ろに備えるものの長さの上限値17mを21mにする。道路法の道路を直進により横断する場合の長さの許可上限値は車両の分類を問わず21.5mとする。

保安基準の緩和認定関係では、道路法の道路を直進により横断する場合に限って運行する分割可能な貨物を輸送する車両の長さ(被けん引自動車にあっては連結時全長)が21.5m以下であって、道路管理者からの特殊車両通行許可を受けることが確実であることが確認されたものについて、道路運送車両の保安基準の規定について緩和する。

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投稿者:gotsuat 09:27| 行政関連