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2013年08月01日

【物流】国交省 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を閣議決定


 平成25(2013)年7月26日、「港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が閣議決定された。

 港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令では、非常災害時における港湾機能の維持に資するよう、国土交通大臣が障害物の除去を行うことにより啓開できる航路や船舶の待避場所として開発・保全できる航路を定める改正法の一部の規定の施行期日を平成25年8月1日とした。

 港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令では、地方道路公社等が緊急確保航路(国土交通大臣が障害物の除去を行うことにより啓開できる航路)内において水域占用等を行う場合について、許可を受けるのではなく、国土交通大臣と協議を行うこととする等の改正を行う。

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投稿者:gotsuat 09:22| 行政関連