<< 前のエントリ合通ロジのトップページへ次のエントリ >>
2013年06月25日

【物流】 悪質な法令違反の速報制度について


 平成25(2013)年6月24日、大阪府トラック協会は速報制度の概要を公表した。

 平成25年10月1日より、適正化事業実施機関が行う巡回指導結果の報告が強化され、悪質性の高い違反項目については速報の対象となる。

 速報対象となる事案は以下の3点。

・点呼の実施記録が全く保存されていない、点呼の実施記録に係る帳簿に記録が全くされていないといった、点呼を全く行っていない場合。

・選任されている運行管理者・整備管理者が全くいない場合。(たとえ運行管理者及び整備管理者の資格者がいても、法令に基づく届出がされていない場合は速報の対象となる。)

・定期点検整備記録簿が全く保存されていない、定期点検整備記録簿に記録が全くされていないといった、定期点検を全く行っていない場合。

 その他、巡回指導を拒否した営業所を定期的に通報する定期通報事案や、記録の改ざんが疑われる営業所を定例会議で相談する相談事案がある。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:24| 物流事業者