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2013年04月11日

【物流】消防庁「東日本大震災を踏まえた仮貯蔵・仮取扱い等の安全確保に係る検討報告書」の公表


 平成25(2013)年3月28日、消防庁は「東日本大震災を踏まえた仮貯蔵・仮取扱い等の安全確保に係る検討報告書」を公表した。平成23年3月11日に発生した東日本大震災で多くの危険物施設が被害を受け、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われた。これを踏まえて消防庁では、「東日本大震災を踏まえた仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策に係る検討会」を開催し、震災時等の仮貯蔵・仮取扱い等の安全確保のあり方について整理・検討した。

 東日本大震災における危険物仮貯蔵・仮取り扱い等の実態調査を実施し、226事例を分析した結果、代表的な形態が3つあった。それぞれの形態とその対策は、@ドラム缶などによる燃料の貯蔵および取り扱い(全体の44%、100事例)。対策として、屋内で貯蔵を行う場合は通風と喚起を確保、燃料の小分け等の危険物の取扱いを行う場所は貯蔵場所から離れた別の場所に確保し、取扱場所の危険物量は可能な限り少なくする。A危険物を収納する設備等からの抜き取り(同26%、59事例)。対策として、仮説防油堤の設置等の流出防止対策を行い、1か所の取扱場所で複数の設備からの抜き出しを同時にしない。B移動タンク貯蔵書等による給油、注油等(同7%、15事例)。対策として、移動タンク貯蔵所等による給油・注油では、危険物を取り扱う場所を明確に定め、空き地の確保や標識の設置などを行い、関係者以外立入禁止とするなど、となった。この他、共通的な安全対策として、可能な限り屋外で取り扱うなど可燃性蒸気が滞留しないよう注意する、取り扱う危険物に応じた消火設備(消火器等)を用意する、などが挙げられている。

 手続きに関しては、電話等の通信手段による申請、仮貯蔵・仮取り扱いが長期間にわたる場合の繰り返し承認などの震災時に予測される手続きについて事前に定めておく必要がある。各事業所に対して、予測される臨時的な危険物の貯蔵・取り扱い形態と講ずる予定の安全対策について具体的に計画させておくとともに、手続きについても周知する。

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投稿者:gotsuat 09:50| 行政関連