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2013年04月04日

【物流】自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正について


 国土交通省は自動車運送事業の監査方針、行政処分基準の改正について公表した。

 これは平成24(2012)年10月に開催された「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」の中間とりまとめ及び、平成25(2013)年1月に開催された「バス事業のあり方検討会」の中間整理を踏まえ、効果的・効率的な監査の実施及び実効性のある行政処分の実施等を図るためのものである。

 監査方針では、街頭において実施し、安全上の問題がある場合、勧告に応じなければ輸送の安全確保命令を発動する措置の新設、監査実施機関において監査対象とすべき事業者のリストの整備、監査の重点事項として、運送引受書の作成・交付・保存状況の追加、以上の3点が改正された。

 また、行政処分基準では、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれの大きい重要な法令違反等についての処分量定の引き上げ、処分日車数等の算定方法の簡素化が挙げられている。

ほかにも、輸送の安全確保命令の発動基準や運行管理者資格証返納命令の発令基準などが改められた。

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投稿者:gotsuat 10:06| 行政関連