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2013年01月08日

【物流】貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案について

 全日本トラック協会は、貨物自動車輸送安全規則の一部を改正する省令案を発表した。

 これまで事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務は、営業所に配置する車両が5両未満の事業者については当該営業所における運行管理者の選任を義務付けていなかった。しかし、平成21年6月に5両未満の事業者に対する重点監査を実施した結果、点呼関係違反などの安全確保に関する法令違反が多数確認された。

 このように、5両割れ事業者については、安全確保に関する法律違反が多いこと及び安全確保に対する社会的要請が高まっていることから、貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、全ての営業所に運行管理者1名以上の選任の義務付け、確実な運行管理を行わせる。

 公布は平成25年1月中とし、平成25年5月1日施行の予定としている。

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投稿者:gotsuat 09:45| 物流事業者