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2013年01月07日

【物流】国交省 トレーラ・ハウス関係、基準緩和認定セミトレーラの相互使用関係について制度を改正

平成24(2012)年12月27日、国交省(国土交通省)自動車局が、道路運送車両の保安基準第55条1項に基づく基準緩和認定制度に関する告示と通達の一部を改正したことを公表した。国交省は、運行の安全確保のための条件及び関係法令を遵守し、安全運行をするよう、公表している。

 <トレーラ・ハウス関係について>
東日本大震災以降、店舗、事務営業所などの公共施設等として利用したいという要望等を踏まえ、移動が限定的なトレーラ・ハウスについて、安全性を確保するための条件(車両の前後への誘導者の配置や速度の制限など)を与えることにより、基準緩和の認定をした上で、その一時的な運行が可能となる制度へ改正された。

<基準緩和認定セミトレーラの相互使用関係について>
物流の効率化等の観点より、複数の運送事業者間で相互に使用したいとの要望を踏まえ、基準緩和の認定を受けた自動車について複数の運送事業者間で相互に使用できることを明確にした。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 環境