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2012年12月06日

【物流】日米間でAEO(認定事業者)制度の相互承認の実施対象を拡大

財務省は、日米間でAEO(認定事業者)制度の相互承認の実施対象を拡大すると公表した。

これまで、米国のAEO制度(※1)は米国への輸入のみを対象とし、米国からの輸出を対象としていなかったため、日本への輸入については相互承認の効果が適用されていなかった。今回、米国CBPが新たに輸出貨物に係るセキュリティ管理と法令順守体制が整備された事業者について認定を開始したことに伴い、日本とのAEO相互承認(※2)の実施対象を拡大することとしている。

米国とのAEO相互承認取決めの主な内容は、@輸出入貨物の審査・検査の際、該当貨物が相手国のAEO事業者による輸出入貨物である場合には、その資格をリスク評価に反映させる。A自国のAEO制度に関して相手国事業者を審査する場合に、当該事業者が相手国のAEO事業者であるときは、その資格を受け入れる。B有事の際、AEO事業者の貨物を優先的に取扱う共同の仕組みの構築に向けて努力する。C一般に、各種のセキュリティ関連措置の適用に当たり、相手国のAEO事業者に対しては、権限の範囲内かつ可能な限りで、その資格を考慮に入れるべきである、の4項目としている。

これにより、今後、日米間のAEO事業者による日米間の貿易が迅速化・簡易化することで、物流の円滑化が見込まれる。

※1 AEO制度
貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対して、迅速化・簡素化された税関手続きを利用することを認める仕組みのこと

※2 AEO制度の相互承認
それぞれの国が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続上の便益を与えることを認めるもの

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 10:05| 国際物流