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2012年10月05日

【物流】財務省 「第10回輸入手続の所要時間調査」を発表

財務省は、「第10回輸入手続の所要時間調査」の結果を公表した。当調査は、平成24(2012)年3月12日から18日の1週間にかけて行われ、一般貨物(調査期間内に調査対象官署にNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を使用して行われた輸入申告から海上貨物約3,200件、航空貨物約2,500件を無作為に抽出したもの)と、AEO制度を利用した特例申告貨物(調査期間内にAEO制度を利用した特例申告貨物に係る調査対象官署へ行われた全ての特例輸入申告(海上貨物約1,100件、航空貨物約800件))の2種が対象貨物となる。

【海上貨物】
・税関への輸入申告から輸入許可までの平均所要時間(以下:通関所要時間)は、一般貨物で2.6時間(前回調査を行った平成21(2009)年比:0.5時間短縮)、総所要時間は60.7時間(同:1.7時間短縮)となっている。
・予備審査制を利用した場合の総所要時間は46.3時間、一方利用しなかった場合は72.0時間と約1日以上の隔たりがあり、予備審査を利用することで所要時間が短縮されている。
・関税関係法令以外の法令に該当する貨物の総所要時間は82.0時間であり、非該当貨物の総所要時間である55.5時間に比べると1日以上長くかかっている。
・AEO貨物は、一般貨物の通関所要時間の2.6時間に比べると、0.1時間と大幅に短縮している。

【航空貨物】
・通関所要時間は、一般貨物で0.3時間(前回調査比:0.1時間短縮)、総所要時間は13.4時間(同:2.6時間短縮)となっている。
・国際エクスプレス貨物・国際宅配便を活用した小口急送貨物(SP貨物)の総所要時間は10.5時間である一方、SP貨物以外の貨物の総所要時間は31.1時間となり、SP貨物は搬入から申告までの時間が大幅に短縮されている。
・予備審査制を利用した場合の総所要時間は5.9時間、更に到着即時輸入許可制度を利用した場合の総所要時間は1.7時間となり、利用しなかった場合の総所要時間である24.2時間に比べると、予備審査制を利用することで時間短縮が図れる。
・関税関係法令以外の法令に該当する貨物の総所要時間は41.2時間であり、非該当貨物の総所要時間である13.0時間に比べると1日以上長くかかっている。
・AEO貨物は、通関所要時間が0.0時間であるが、総所要時間で見ると23.4時間と、一般貨物の13.4時間よりも長くかかっている。AEO貨物のうち、SP貨物(AEO貨物全体の約5%を占有)の総所要時間が5.9時間であるのに対し、SP貨物以外の貨物の所要時間は24.3時間となっている。

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投稿者:gotsuat 10:23| 行政関連