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2012年07月31日

【物流】国交省 道路運送車両の保安基準一部改正

国土交通省(国交省)は平成24(2012)年7月26日、追突事故時の被害軽減のために道路運送車両の保安基準を一部改正し、突入防止装置を総重量3.5トン以下の小型貨物自動車等にも義務付けると発表した。

突入防止装置は、地面と車台との隙間が大きい車両が、後方より他の乗用車等に追突された場合に、追突した小型車等が車台の下に潜り込むことを防止する。これまで普通貨物自動車及び車両総重量3.5トン超の小型貨物自動車に装着が義務付けられていたが、これらの車種以外でも、構造上潜り込みの可能性のある車両について被害軽減のため、新たに装着を義務付ける。

新たに適用される車両に備える突入防止装置は、@平面部の最外縁が後輪の車輪の最外側の内側100mmまでの間A下縁の高さが地上550mm以下B自動車の後端との水平距離が450mm以下―に取付けられていることを要件としている。

なお、これらは平成27(2015)年7月26日以降に製作される車両から適用される。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連