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2011年11月17日

【物流】財務省関税局 海上コンテナ−貨物に係る積荷情報の事前報告制度改正のための意見を募集

財務省関税局は平成23(2011)年11月9日〜30日まで、海上コンテナ−貨物にかかる積荷情報の事前報告制度について、情報入手の早期化、詳細化及び電子化に関する意見募集を行う。

これは、国際貿易の安全確保と円滑化、テロ対策等国際的な物流セキュリティ強化の観点から、現行制度より強化した内容となっている。

現行制度において、事前報告期限は当該外国貿易船が開港に入港しようとする24時間前を原則としている。また、運航者が発給する船荷証券(マスターB/L)の情報を基にしたコンテナー貨物に関する情報の提出を義務付けているが、関税長は、積荷の詳細情報が必要であると判断した場合、当該外国貿易船の入港前に当該積荷の荷受人に対して、当該積荷の詳細情報の報告を求めることができるに留まっている。

同局は改正を検討するにあたり、事前報告期限を、当該外国貿易船が積出地を出港する24時間前とし、運航者の発給する船荷証券(マスターB/L)と積荷情報の詳細な情報を電子的に報告することを義務付けるとしている。

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投稿者:gotsuat 09:45| 国際物流