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2011年09月21日

【物流】国交省 被災地域対象、トラック事業者に特例措置創設

国土交通省(国交省)は平成23年(2011年)9月13日、貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域を対象とした事業活動に限り、運転者の勤務時間等の基準に関して「特例」を創設し、各地方運輸局などに対して通知した。

 現状では運転者の疲労蓄積を防止する観点から、運転者は144時間(6日間)以内に所属営業所に戻らなければならないことが国土交通省告示として定められている。(平成13 年国土交通省告示第1365号)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」

しかし、今回の特例は、被災地域(政令により特定被災地方公共団体と定められる市町村)で所定の用件をいずれも満たす被災地拠点を所属営業所とみなすことで、国交省の義務付けを堅持しつつ、「被災地拠点に144時間以内に戻ればよい」とした。

所定の用件とは

@睡眠に必要な施設が確保されていること
A事業活動を行う配車車両を適切に駐車するための車両置場が確保されていること
Bアルコール検知器を用いた確実な点呼が実施できる体制を整備すること

の3点である。

この特例措置は施行日の平成23(2011)年9月13日より1年間適用される。


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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連