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2011年05月23日

【物流】全ト協 Gマーク申請に特例措置

全日本トラック協会(全ト協)は、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関で実施している貨物自動車運送事業安全性評価事業「Gマーク制度」において、東日本大震災で被災したGマーク事業所の更新対象事業所を対象に特例措置を講じる。

対象エリアは、災害救助法の適用地域である岩手県、宮城県、福島県の全域、茨城県、青森県、栃木県、千葉県の一部地域となっている。

また、特例措置を受ける要件は、

@現在、安全性優良事業所の認定を受けていること
 (平成23(2011)年度更新対象事業所であること)

A災害救助法の適用地域(東京都を除く)に事業所を有し、
 かつ地方自治体からの罹災証明書の発行を受けているか又は
 所属の地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(都道府県トラック協会)
 からの証明を受けていること

B一定の事業経営が継続的に実施できること

の3点全てを満たす事業所となっている。

特例措置の内容は、申請資格要件として配置する事業用自動車数は5両以上だが、被災により事業用自動車が損壊又は流出した事業者は、5両未満でも認められる。

また、評価については「安全性に対する法令の遵守状況(配点40点)」「事故や違反の状況(同40点)」「安全性に対する取り組みの積極性(同20点)」の3項目で行われるが、被災により関係資料を滅失している場合は、罹災前の取組状況を記載した書面(自認書)等で提出された資料により評価を実施するなどの特例措置を講じる。

申請受付期間は、当初平成23(2011)年7月1日〜7月14日までの2週間だったが、岩手県、宮城県、福島県については、8月31日までの2ヶ月間に延長される。

なお、新規申請希望事業所は本特例措置の対象とはならない。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連