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2011年04月11日

【物流】港湾法施行令の一部改正について

国交省は平成23(2011)年3月31日、第177国会において成立した、港湾法及び特定外資埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法案を公布した。

今回の改正は同年4月1日より施行され、港湾の種類について、特定重要港湾を廃止するとともに、新たに国際戦略港湾及び国際拠点港湾を創設した。国際戦略港湾を国際コンテナ戦略港湾として京浜港、阪神港とした。

また、国際戦略港湾を除く従来の特定重要港湾を「国際拠点港湾」とし、国際戦略港湾及び国際拠点港湾を除く従来の重要港湾を新たに「重要港湾」として位置づけた。

また同省は同日、外資埠頭の管理運営の効率化を図り、我が国港湾の国際競争力の強化を目的とした、「特定外資埠頭の管理運営に関する法律」第3条第1項に基づき、阪神港(大阪港・神戸港)における特定外貿埠頭の管理運営を行う者として、それぞれ大阪港埠頭、神戸港埠頭を指定した。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連