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2011年01月27日

【物流】「物資吊り下げ輸送」の安全確保について

国交省は、全日本航空事業連合会及び農林水産航空協会に対し、物資吊り下げ輸送における安全確保について注意喚起を行う文書を発出した。

2010年12月17日、福井県おおい町において物資吊り下げ輸送を行っていた朝日航洋所属の回転翼航空機(※)から吊り荷が落下する事故が発生した。

吊り荷の落下については、機外荷物吊り下げ装置(カーゴフック)に吊り荷ワイヤーを掛ける方法が適切でなかったことが発生原因と推定されること、また、地上で吊り荷をカーゴフックに掛ける作業等の地上作業は他社の作業員より実施され、同社はこれらの地上作業に従事する者に対する教員訓練の実施状況やその能力について十分に把握していなかったこと等が明らかとなった。

これを受け、同種事案の再発を防止し、回転翼航空機による物資吊り下げ輸送における安全を確保するためにも、国交省は以下の事項について周知徹底を図るとしている。

1、物資吊り下げ輸送に使用するカーゴフック及び当該フックに接続して使用するサブフックに関し、カーゴフック及びサブフック製造者並びに航空機製造者の技術情報を再確認するとともに、当該情報に基づき適切に運用すること。

2、物資吊り下げ輸送に係る地上作業については、当該作業に従業する者の教育訓練及び能力確認も含め物資輸送を行う航空機を運航する事業者の適切な管理のもと実施すること。

※ 回転翼航空機
ヘリコプタ等、その重要な揚力を1個以上の回転翼から得る重航空機

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連