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2010年02月09日

【物流】交協連 自賠責共済規定 一部変更

1月29日、全国トラック交通共済協同組合連合会は、自動車損害賠償責任(自賠責)共済規定の一部変更、自賠責証明書発行システムの改定などを原案通り承認した。

自賠責共済規定の主な変更点は@告知義務に関する規定を整備し、単協が求める事項のみ告知義務が課せられることなどを明示A共済金の支払い期限を明確化B共済金請求権の時効を2年から3年とする―で、4月からの保険法施行に伴う内容となっている。

自賠責証明書発行システムはWeb方式に改定し、インターネットを通じて協組や代理店のパソコンから共用サーバーにアクセスして送受信する。今秋までのできるだけ早い時期に運用を開始する予定で、初期費用は交協連と各単協が折半する。運用費用は単協が負担し、自賠責契約件数割とする。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 10:05| 行政関連