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2009年10月19日

【物流】国交省 事業用車事故報告規則を見直しへ

国交省は、「事業用自動車総合安全プラン2009」に対応して、1日から貨物自動車運送事業輸送安全規則を一部改正、施行した。これにより事業者に対し、新規に雇用する運転者の事故歴を把握することを義務化しており、事故歴があった場合は必要に応じた指導の実施や適正診断の受診を義務付けている。

今回の改正においては、事故歴は事業用のみならず、自家用自動車も含められており、過去3年間分を確認する。運転者の事故歴については、自動車安全運転センターが交付する運転記録証明書および無事故・無違反証明書で確認するよう求めている。

この他、運転者に対する指導監督を実施した場合は、その記録を3年間保存することを新たに義務付けた。また、鉄道の橋脚、架線等を損傷させ鉄道の運行を停止させた事故や、10台以上の多重衝突など、これまで通達のみで定められていた事故を、規則上で明確化。併せて、報告すべき事故の対象として、@転覆・転落・火災または鉄道車両との衝突、A5人以上の重傷事故、B2人以上の死亡事故、C危険物の大量漏えいなどを追加している。

 

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投稿者:gotsuat 10:02| 行政関連